旧定款

(注意:この定款は原本をもとにテキスト化したものです。2000年6月18日設立総会にて成立。)

特定非営利活動法人 将棋を世界に広める会 定款
第1章総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人将棋を世界に広める会という。(以下「本会」という。)
英語名はInternational Shogi Popularization Society、略称ISPSという。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を神奈川県鎌倉市梶原二丁目9番15号に置く。
 第2章目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、世界各国に、将棋を普及させる事業を行い将棋を通じて諸外国との交流・親善友好に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行なう。
(1) 国際協力の活動。
(2) 文化の振興を図る活動。
(事業)
第5条 本会は第3条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動に係る事業を行なう。
(1) 各国の将棋に興味を持つ人々の交流をはかる事業。
(2) 各国で将棋を普及しようとする人々に対し援助を行なう事業。
(3) 将棋文献の各国語への翻訳事業。
(4) 国際交流将棋大会の主催
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
 第3章 会員
(会員の種別)
第6条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  本会の目的に賛同して入会した個人。
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体。
(入会) 
第7条 正会員として入会しようとする者は、入会を申し込み、理事会の承認を経て正会員となる。その場合本会の目的に賛同する者であれば、性別・国籍・年齢・将棋の強さ等を問わない。
2 賛助会員として入会しようとする者についても同じとする。
(会費等)
第8条 本会の会員は、総会において定めた入会金・会費を納入する。
(退会)
第9条 本会の会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条  本会の会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与える。
(1) 本会の定款に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(会員の資格喪失)
第11条  本会の会員が、次のいずれかに該当する場合には、会員の資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 正当な理由なく会費を2年以上継続して滞納し、かつ催告に応じないとき。
(4) 除名されたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条  既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。
(会員の義務)
第13条  本会の会員は、本会を政治、宗教、その他営利目的のために利用しない。
 第4章 役員等
(種別及び定数)
第14条  本会に次の役員を置く。
(1) 理事12人以上18人以内。
(2) 監事1人以上2人以内。
2.  理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2. 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれる、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第16条 理事長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときにはその職務を行う。
3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本会の理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事由があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合は、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第17条 役員の任期は、1年間とする。ただし再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3. 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充する。
(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当する時は、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与える。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第20条 役員は無給とする。ただし特に定める役員に限り、報酬を支給することができる。
2. 報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下とする。
3. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
4. 前3項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局の設置等)
第21条 本会は、その事務を処理するために事務局を設置することができる。
2. 事務局長を含む事務局職員の任免は理事長が行う。
 第5章 総会
(種別)
第22条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算に関する事項。
(5) 事業報告及び収支決算に関する事項。
(6) 役員の選任等に関する事項。
(7) 入会金及び会費に関する事項。
(8) 事務局の組織等に関する事項。
(9) その他本会の運営に関する重要事項。
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときにはその日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の7日前までに通知しなければならない。 
(議長)
第27条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席により成立する。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2. 総会の議事は、この定款に別段の定めがあるものを除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条 正会員の表決権は、各1票とし、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 総会の日時及び場所。
(2) 正会員総数及び出席者数。(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記する。)
(3) 審議事項。
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果。
(5) 議事録署名人の選任に関する事項。
 2 議事録には、議長の他、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印する。         
 第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもつて構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項。
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事の総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。 
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等である。
2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、第35条第3項の規定に
よりあらかじめ通知された事項について、書面をもつて表決することができる。
3. 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 理事会の日時及び場所。
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名。(書面表決者にあっては、その旨を記載する。)
(3) 審議事項。
(4) 議事の経過の概要及び議決に関する事項。
(5) 議事録署名人の選任に関する事項。
   2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印する。
 第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第41条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産。
(2) 会費。
(3) 寄付金品。
(4) 財産から生じる収入。
(5) 事業に伴う収入。
(6) その他の収入。
(資産の管理)
第42条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 本会の会計は、次に掲げる原則に従って行う。
(1) 収入及び支出は、予算に基づいて行う。
(2) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳する。
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示する。 
(4) 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用しみだりにこれを変更しない。
(事業計画及び予算)
第44条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会において議決を経るものとする。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(弾力条項)
第46条 第45条の規定にかかわらず、業務量の増加により本会の業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、理事長は、理事会の議決を経て、その業務量の増加により増加する収入に相当する金額を本会の業務のために直接必要な経費に使用することができる。
2. この弾力条項を適用した場合には、理事長は遅滞なく、本会の掲示場に公示し、次の総会において弾力条項の適用を行った旨を報告する。
(事業報告及び収支決算)
第47条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得る。
(会計年度及び事業年度)
第48条 本会の会計年度及び事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 本会の定款を変更しょうとするときは、正会員の2分の1以上が出席した総会において、出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
2. 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
(2)資産に関する事項。
(4) 公示の方法
(解散)
第50条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議。
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能。
(3) 正会員の欠亡。
(4) 合併。
(5) 破産。
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し。
2. 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3. 第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は法第11条第3行に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属する。
(合併)
第52条 本会が合併しょうとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を
経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告)
第53条 本会の公告は、本会の発行する機関紙に掲載するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長が定める。

 付則
1 この定款は本会の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長   眞田 尚裕
副理事長  鈴木 良尚
理事    池谷 孰        
理事    伊藤 雅明
理事    勝俣 豊次郎
理事    谷川 俊昭 
理事    寺尾 学
理事    轟  聰
理事    長谷川 登
理事    pineau Jacques-marie michel andre(ピノー ジャック-マリー
      ミッシェル アンドル)
理事    森本 幸男
理事    山田 彰
理事    山田 禎一
理事    湯川 博美(職業上の呼称 湯川博士)

  監事    野村 雄三
3 本会の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず成立の日から平成13年3月31日までとする。
4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は第44条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
5 本会の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず成立の日から平成12年12月31日までとする。
6 本会の設立当初の入会金及び会費は第8条の規定にかかわらず以下の通りとする。
(1)入会金            1000円
(2)正会員会費    年間    3000円
(3)賛助会員会費 個人年間1口   3000円 1口以上
          法人年間1口  10000円 1口以上
          団体年間1口  10000円 1口以上